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2008年12月07日

DVDコピーガード(#2)

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(注)平成24年度通常国会で成立した
「著作権法の一部を改正する法律」によりDVDのコピーは
コピーガードだけでなく、アクセスガード(CSS等)であっても
全ての技術的保護手段の回避行為は、例え私的利用であっても
平成24年10月1日から違法行為となります(但し、罰則はなし)
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少し前にDVDコピーガードについて書いたのですが、
著作権的にどうなのか?という質問を多く頂きました。

結論からいうと・・・
「私的使用であればほとんどの場合違法ではない」と思います。


    ▼DVD-Rメディア
DVDコピーガード(#2)

---以下は、興味のある方だけお読みください---

コンテンツ保護技術は、
法律上は「技術的保護手段」(あるいは技術的制限手段)であり、
DVDのコピーガードには大別して2種類の技術が使われています。

①コピーコントロール技術と②アクセスコントロール技術です。
複製させない技術と、複製したDVDを視聴させない技術ということです。

そして技術的保護手段/制限手段が関係する法律は2つあります。
著作権法と不正競争防止法です。

【不正競争防止法】
この法律は、個人ではなく、これを生業としている企業などに対するもの。
つまりお金を貰わなければ、個人として使う分には問題ないと思います。

注意して頂きたいのは、不正競争防止法では、
第2条第1項第10号①コピーコントロール技術が、
第11号で②アクセスコントロール技術が、技術的制限手段と認められており、
これを無効化する機器またはプログラムなどの他人への提供行為
(条文では「譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、
又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」と規定されている)
が違法行為となっています。

たとえ有償でも技術のみの提供(無形)に関しては記載はありません。

【著作権法】
個人に関係するのはこちらの法律です。
これには私的使用のための複製に対して記載があります。

著作権法第30条第1項第2号「技術的保護手段の回避」
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、
当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて
抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
第120条の2第1号及び第2号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に
障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

この著作権法における技術的保護手段であるが、
不正競争防止法のそれとはニュアンスが違う。どういうことか?

つまり著作権法では、
①コピーコントロール技術のみが制限されていて、
②アクセスコントロール技術に関しては制限がないのである。


著作権法が1999年に改正された以降も、この件は議論されています。
しかし著作権法で広義のアクセス権まで規制するのはどうかということと、
商業的には不正競争防止法で規制しているため法改正には至っていません。

▼文部科学省著作権分科会 法制問題小委員会議事録
「アクセス権」の創設又は実質的保護について
著作物に施されたアクセス・コントロールの回避・解除に対する許諾権
議論が再燃したときのきっかけは、実はアクセスコントロールの問題
現行の規定の見直しが必要であるかどうか
アクセスコントロールに関して何か考えるべきなのか
さらに十分な検討が必要であり、継続して検討を行う

DVDコピーガードの大半はCSS(Content Scramble System)です。
これは②アクセスコントロール技術なので、これを解除することは違法ではない。
これが「私的使用であればほとんどの場合違法ではない」の根拠です。

但し、最近は①コピーコントロール技術を使ったDVDもあるので注意してください。
勿論、私的使用なので、複製したものを他人に提供すれば著作権法違反です。
ちなみに、違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

(注)記事は個人的な考えを掲載したもので、所属する団体等の意見を反映していません。
 この情報はあくまでも参考情報であり、著作権に関わる判断は自己責任で行ってください。



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Posted by iriek at 10:00│Comments(0)
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